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北海道中国工商会の会則
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ASSOCIATION
工商会会則
第一章 主旨・活動
第1条(主旨)
第1条 本会は、中国と日本(北海道)の文化交流、経済交流促進に努め、北海道にいる華僑華人発展の支援及び北海道地域への貢献

第2条(活動)
本会は、日中両国の法律を遵守し、両国の文化を尊重することを前提にして、主に下記の活動を行う。
(1)北海道に居る華僑華人間の交流を行い、応援等の活動をする。
(2)北海道に居る華僑華人と中国各界の相互交流及び協力を推進する。
(3)北海道の中日友好交流及び文化交流に促進する活動をする。
(4)北海道と中国の経済交流に有益な活動を通じて、北海道の経済発展に貢献する。
(5)本会主旨に相違のない活動。
第二章 会員資格・入会・退会
第3条(法人の構成員)
当法人に次の会員を置く。
(1)正会員 当法人の事業に賛同して入会した個人または法人
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した法人又は団体
2 前事項のかいいんのうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

第4条(入会)
正会員と賛助会員は2名以上の会員による推薦、それに本会組織発展委員会の審査によって承認されてから、会則に規定された会費の支払と入会手続きを行います。
登録会員は正会員及或いは賛助会員の紹介で、本人の意思で登録会員申し込み書を記入した上で、登録会員となります。

第5条(会費)
本会は会員から入会費及び年会費を徴収し、その種類と金額は下記の通りとする。
(1)入会金:50,000円
(2)会費:30,000円 ただし、決算年度の後半に加入する場合は、年会費は15,000円とする。

第6条(権利及び義務)
(1)本会の運営について提案し、総会を通じて自分の意見の提案などの提出の権利を有する。
(2)本会の決議を遂行し、本会が組織する各種活動に積極的に参加し、本会が委託した作業を忠実に実行る。
(3)会員は、遅滞なく満額会費を納付するものとする。
(4)登録会員は会から案内する各種行事には参加できる。それに会から定期的に会員に関わる情報、お知らせ、会報を受けられる。

第7条(会員資格の取得)
当法人の会員になろうとする者は、2名の理事の推薦を受け、理事会の定めによるところにより申込をし、理事会の過半数の承認を受けなければならない。

第8条(納付済み資金及び交付済み物品の処理)
第三章 総会・組織
第9条(総会)
(1)年1回開催し、時期は年末、年始で行う。
(2)運営報告は運営委員会によって行い、活動報告と収支報告を会員全員に報告します。それに会員による質問などのあと、通過する。
(3)次年度の事業計画及び収支予算を提出、総会で議論した上で、通過する。
(4) その他、会に関する重要問題にも提出、議論を行う。必要であれば、審議と多数の表決を行う。

第10条(組織)
(1)本会は代表者1名とする。
(2)副代表者数名とする。
(3)日常の会運営は運営委員長により行う。
(4)運営組織

運営組織は当会活動目的に適して、下記のようになる。
①HP編集委員会
②活動委員会
③組織委員会
④宣伝・広告委員会
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